建物が建っている敷地には『用途地域』という決まりがあって
『街のクリーニング屋さん』は工業系地域にしか
建てる事が出来ないと説明した「その1」ですが →★
でも「よく見かけるのは商店街だよね?」
という疑問に答える「その2」です^^
昭和40年代のドライクリーニング溶剤の主流は
「テトラクロロエチレン」という塩素系溶剤 →★
(通称:パーク)
引火性が無いため、商業地や住宅地での使用も合法でした。
しかしこの溶剤は毒性や発ガン性が問題となり
後に排出が厳しく規制され始めました。
(使用禁止ではない)
そのパークに変わる溶剤として使用され始めたのが
引火性溶剤である現在も多く使われている石油系溶剤でした。
保健所から「パークから石油系へ移行を」という指導が
多く行われたとも言われています。
さて、では肝心な建築基準法は? と言うと・・・
現在の『建築基準法』(以下、「基準法」)
は昭和25年に制定されましたが
『用途地域』が正式に定められたのは昭和45年。
すでにクリーニング屋さんは需要の多い『住居系地域』や
買い物客が集まる商店街などの『商業系地域』で操業。
特例を除いて建物は、建替えたり大規模な修繕をしない限り
役所へ『基準法』の届け出(建築確認)は必要ありません。
それまでの建物を利用したまま機械などの入れ替えをする
「リフォーム」程度では『基準法』に触れる機会がないままです。
保健所の指導等で石油系溶剤を導入したクリーニング屋さんは
悪意がないまま、知らずに『違反建築』
になってしまった方が大半なのではないでしょうか?
縦割行政の弊害で無数に存在することになった
『街のクリーニング屋さん』
基準法上では、その場所で操業してはいけない事業ですが
実際には生活に欠かせないものです。
なのに『用途地域』制定の後に現在まで
およそ40年ものあいだ放置され続けていました。
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え〜!? じゃあ『街のクリーニング屋さん』は
一体どうなっちゃうの!? どうしたら違法じゃなくなるの?
と思った方は その3 もご覧下さい(-人-)
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