まちのクリーニング屋さん 〜その1

建物を建てる時の基準となる法律『建築基準法』

この法律の決まりを守りながら設計をするのが建築士の仕事です。

建物本体の構造などの決まりはもちろんですが

建物が建てられる『土地』『敷地』に関しても

様々な決まり事があります。

その基本中の基本のひとつが『用途地域』 →

農地の広がる郊外などには

この「用途地域」の指定が無い区域もありますが

都市部の大部分は、いずれかの地域に指定されています。

細かく12の地域に分かれるのですが

ざっくりと分けると、以下の3つにくくれます。



 ◎住居系:住宅の良好な住環境を守るための地域

 ◎商業系:商業等の業務の利便の増進を図る地域。

 ◎工業系:工業の業務の利便の増進を図る地域。



一般的に商店街などで見かける『街のクリーニング屋』さんは

どの地域に建設する事が出来るでしょうか?

ここで言う一般的な『街のクリーニング屋さん』というのは

単に洗濯物の引き取りと引渡しだけする『クリーニング取次店』

ではなく、店舗の一部に作業場(基準法上では『工場』)を持ち

水洗いはもちろん、ドライも扱うクリーニング店の事です。

 

『引火性溶剤』とはドライクリーニングに用いられる

石油系の溶剤(水洗いで言う「洗剤』)の事です。

また『原動機』というのは

大きな出力が必要になる業務用の洗濯機や乾燥機など。

つまり建築基準法上、実は・・・

『街のクリーニング屋さん』は

『工業系地域』にしか建てられないのです。


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え〜!? でも商店街でよく見かけるよね? なんで?

と思った方は その2 もご覧下さい(-人-)

 

記事は下記に続きます。

 

まちのクリーニング屋さん 〜その1〜 用途地域に注意

 

まちのクリーニング屋さん 〜その2〜 引火性溶剤とは

まちのクリーニング屋さん 〜その3〜 街中のクリーニング店は違反建築⁉️

まちのクリーニング屋さん 〜その4〜 最終手段は建築審査会